いつしか年金の報酬比例部分を受給する年齢になり、先月の始め年金機構の事務所へ受給申請に行ってきました。
それも1か月前に予約しての受給申請で、それくらい年金事務所は混んでいるのです。
あらかじめ記入してあった申請書類を何回も見直して行ったので、訂正内容はありませんでしたが、
それでも、受給申請を終えるまでに1時間20分程度かかりました。
年金制度については、それなりに勉強したつもりでしたが、何せ超複雑な年金制度
知らないことの多さを痛感します。
今回の受給申請(報酬比例部分)には直接関係のない基礎年金部分のことですが、新たに知ったことを紹介します。
基礎年金部分は加入期間の上限が40年ですが、60歳になると保険料の支払いが終わります。
だからと言って、60歳になっても加入できないわけではありません。
加入期間が40年に達していなければ、
●60歳~65歳
- 受給額を増やすため
- 受給資格を得るため(加入期間を長くするため)
●65歳~70歳
- 受給資格を得る(加入期間を長くする)ためだけ
という目的で、60歳以上でも加入することができます。
60歳になって保険料の支払いが自動的に終わったとしても、
上記の目的で基礎年金に継続あるいは再加入できることは
知っておいた方がいいです。
一方、厚生年金は特別な目的がなくても70歳まで加入できますが、
基礎年金部分で損をする場合が出て来るので注意が必要です。
この辺の話はまた次の機会に書こうと思います。