不動産を譲渡すると税務署から確定申告の督促が!

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ご覧いただきありがとうございます。

譲渡所得で使う第三表(分離課税用)

去年、実家を処分して土地を譲渡したところ、

今年になってすぐ税務署から、

「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」

なる通知が送られて来た。


譲渡所得の確定申告をすべく心の準備をしていたので、驚きはしなかったが、

給付を受ける時は何も通知がないのに、徴収する時だけは妙にしっかりしていることに感心してしまう。

それも、法務局、役所、税務署の組織をまたがった連携プレーである。


不動産などの譲渡所得は株式などの売却益と同様、分離課税での申告で、

ここ最近、分離課税の申告をしたことがなかったので、勝手がよく分かりませんでしたが、

●確定申告と一緒に譲渡申告する。

●申告書Bを使う。(通常なら申告書Aの人も申告書Bを使う)

●分離課税用の第三表と譲渡所得の内訳書(土地・建物用)を記入する。

の3点がポイントだと思います。


土地の譲渡であれば

譲渡益の15%が所得税、5%が住民税として合計20%課税されます。

なので、土地の取得費用がはっきり分かっていないと譲渡益が大きくなり、税金が高くなってしまいます。

土地の取得費用が分かっていないと、思ってもないほどの所得税が課税されることになるので、

昔のこととはいえ、土地を購入した時の契約書は大切に保管しておくことを是非お勧めします。


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