民進党の代表選で話題になった蓮舫議員の二重国籍、実はうちの娘も二重国籍で少しだけ面倒なことが

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はっきりさせよう!あなたの国籍

先日行われた民進党の代表選挙、蓮舫議員の二重国籍が少し話題になりましたね。

実は、うちの娘は二人ともアメリカ生まれなので、アメリカ国籍があり今も二重国籍です。

アメリカは国籍で生地主義を取っているので、アメリカで生まれれば誰でもアメリカ人です。

戸籍制度はなく、出生証明書だけがその証です。


アメリカで子どもが生まれると、アメリカにある日本の大使館や領事館に出生届を出すことになるのですが、

届けを出すと日本の戸籍には

アメリカ合衆国○○州○○群○○町で出生、『日本国籍を留保する』と書かれるだけで、

『国籍を留保する』という状態がずっと続いています。


日本は二重国籍を認めない国籍の単一主義を採っているので、

法務省のホームページには
国籍選択について

重国籍者の方は国籍の選択を!

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。

ただし、1985年1月1日以前から重国籍となっている日本国民は日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。

と書かれています。


二重国籍の日本人が日本で普通に暮らしていれば、そんなこと知るよしもないですし、意識すらしていません。

次女が3年前に結婚した時、婚姻届を出そうとしたら役所で、

「国籍選択届」を出してください!

と言われて出すことになったのですが、

この国籍選択届を出すと、戸籍上は

『日本国籍を留保する』から『日本国籍を選択した』に変わるだけですが、

何も二重国籍が解消されたことにはならないんですね。


この国籍選択届はあくまで日本の国籍法で定められたものであって、アメリカの国籍法には何ら影響を及ぼしません。

なので、日本国籍を選択したからといって、アメリカ国籍が放棄されたわけではなく、長女も次女も二重国籍のままです。

何もなければ二重国籍はあまり害にはなりませんが、敵国同士になった時など、何かあった時はやっかいです。

特に男の場合は、国同士が敵国になり、どちらの国にも徴兵制があったとしたら、どっちの兵役に就くのか現実的な問題になるので、二重国籍にはいろいろ問題があります。

娘二人は何~んも意識していませんが、

もし、アメリカが女性も含めた徴兵制を採るなど、娘に不利になる法律がアメリカで成立するようなことがあれば、真っ先にアメリカ大使館へ娘のアメリカ国籍除籍の届けを出さないと!

との思いが、頭の片隅にいつもあります。

今日も最後までお読みくださりありがとうございました。


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