海外に居住して年金保険料を納めたことがある人は、居住した国の年金受給権の確認を!

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アメリカ社会保障番号

マイナンバー(社会保障・税番号)制度が10月5日に施行されたせいか、テレビではマイナンバーに関連したニュースが頻繁に報道されています。

年金受給の申請にも必要となるマイナンバーで、年金受給についてふと思いついたことがあるので、今日はそのことを書きます。


私は若い頃、仕事でニューヨーク郊外に5年余り生活しました。

アメリカでは、Social Security Number(社会保障番号)がないと銀行口座も開設できないので、

居住し始めてすぐ取得しなければいけないのが、このSocial Security Number(社会保障番号)です。


アメリカに居住していた期間、このSocial Security Number(社会保障番号)で社会保障税を納めるとともに、日本でも年金保険料を納めました。

その間は、二重に年金保険料を納めていたわけです。


それでも、アメリカの年金の受給資格はなく、いわゆる掛け捨てになっていたのですが、

帰国してからだいぶ経った

2005年10月1日に突然、「日米社会保障協定」が発効しました。

この協定の発効で、アメリカで5年余り納めた社会保障税に見合うアメリカの老齢年金受給権が、晴れて与えられることになったのです。


アメリカの年金受給開始年齢は67歳開始への移行期なので、

65歳になっても受給できるわけではありませんが、私の場合66歳過ぎに申請すれば受給できるようになります。

小遣い程度とはいえ、大変助かります。

それも、煩雑だった年金受給申請の手続きが、居住地の年金事務所あるいは年金相談センターで簡単に申請できるようになったことも大きいです。


海外に居住して年金保険料を納めた人は、居住した国の年金を受け取れるかもしれませんので、

居住したことのある国との社会保障協定があるかどうか、

厚生労働省のホームページにある

「海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)」

を随時チェックすることを是非お勧めします。


ちなみに、今現在の社会保障協定の状況は、

<発効済の社会保障協定>
●ドイツ(平成12年2月1日発効)
●英国(平成13年2月1日発効)
●韓国(平成17年4月1日発効)
●アメリカ(平成17年10月1日発効)
●ベルギー(平成19年1月1日発効)
●フランス(平成19年6月1日発効)
●カナダ(平成20年3月1日発効)
●オーストラリア(平成21年1月1日発効)
●オランダ(平成21年3月1日発効)
●チェコ(平成21年6月1日発効)
●スペイン(平成22年12月1日発効)
●アイルランド(平成22年12月1日発効)
●ブラジル(平成24年3月1日発効)
●スイス(平成24年3月1日発効)
●ハンガリー(平成26年1月1日発効)

<署名済みの社会保障協定>
●イタリア(平成21年2月署名)
●インド(平成24年11月署名)
●ルクセンブルク(平成26年10月署名)

となっています。


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