親の存命中に実家の土地を売却した場合、その後にしなければならないこと-1

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親の存命中に実家の土地を売却した場合、その後にしなければならないこと

8月末、実家の土地を売却したその日に、浜松市東区の区役所で父の住所変更を行いました。

といっても現在、父は浜松市東区にある介護付き有料老人ホームに入居しているので、住民票上での住所変更ですが、

父の介護保険の関係上、住所が浜松市でないと不都合が生じるので

今まで実家があった住所から浜松市在住の妹の家(父の娘)に住民票を移すことにしました。


実家の解体が始まる前に郵便局へは郵便物の転送届を出してあったので、住所変更をしなくても実害はないのですが、

実家の滅失登記が完了しているので住所変更しないわけにはいきません。

住所を変更しておかないと困るものは、ざっと

●金融機関への住所変更届

●後期高齢者医療被保険者証

●介護保険被保険者証

●介護保険負担割合証

●身体障害者手帳

●心身障害者医療費助成金受給者証

●マイナンバー関連

●年金機構への住所変更届

などで、最初に金融機関へ住所変更届を出すことにしました。


昨年3月に母が他界してから、父が口座を持っていた金融機関の数を絞ってあったので、

静岡銀行と浜松信用金庫だけで済みました。

金融機関へ住所変更届を出すにあたり持参するものは

●預金通帳

●銀行印

●住所変更後の住民票

●届けを出す人(私)の身分証明書

で、静岡銀行は口座がある支店の窓口で簡単に済ませることができましたが、

浜松信用金庫は口座のある支店の窓口では、

「同居の親族であれば窓口でできますが、同居でない場合は郵送での住所変更届けになります。」

と言われ、

住所変更届けの書類をもらい、変更届けを後日郵送することになりました。


金融機関によって手続きの仕方が違うので、

親の住所変更届けをしなければならない方は、事前に金融機関に確認しておいた方がいいと思います。


一連の住所変更届をこの記事で全て書くと長くなりますので、

保険証などの住所変更については別の機会に投稿することにします。

今日も最後までお読みくださりありがとうございました。


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この記事へのコメント
昨日、新しい心身障害者医療費助成金受給者証が送られてきました。10月1日から新しい受給者証に切り替わります。国民健康保険証と同じタイミングで切り替えのようです。
Posted by TEN at 2017年09月26日 11:04
TENさん
今週、私も父の「心身障害者医療費助成金受給者証」が届くのを待っているところです。役所は一斉に郵送するようなのですが、届く日にはばらつきがあるようです。
Posted by 味な英語屋味な英語屋 at 2017年09月26日 18:59